今日は、ずっとできなかった確定申告をしに、暑い所沢市街を、勇気を振り絞って、チャリこぎに出ました。 「納税の義務」は、日本国憲法憲法第30条に定められた、数少ない、国民への義務条項です。もう一つは、27条の、勤労の権利と義務。 しかし、この国民への義務だけを、ことさら強く押し出していると感じられるのは、僕だけでしょうか?
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